活動・入会・組織
船橋山岳会は、市民登山活動を通じ、登山知識の普及と安全な登山技術の向上を目指しています。
例会
例会の開催予定
今後の開催予定は次のとおりです。
月日 | 時刻 | 場所 |
5/10(水) | 19:00~21:00 | 中央公民館 第2集会室 |
6/14(水) | 19:00~21:00 | 中央公民館 第2集会室 |
7/12(水) | 19:00~21:00 | 中央公民館 第2集会室 |
8/9(水) | 19:00~21:00 | 中央公民館 第2集会室 |
山行、岳報
- 山行は随時実施しており、入会いただくとメール等で情報を配布しております。これまでの山行報告は、当Webページに掲載されています。
- 山行計画/報告や山のテクニック等が満載の岳報を原則月1回発行しています。概要については、岳報のページから見ることができます。入会いただければ、全文を見ることができます。
組織
船橋山岳協会
役職 | 名前 |
---|---|
会長 | 渡辺 充 |
船橋山岳会
役職 | 名前 | 役職 | 名前 | 役職 | 名前 |
---|---|---|---|---|---|
会長 | 渡辺 充 | 副会長・業務監査 | 小田嶋 幸三 | 会務 | 嶋田 哲夫 |
会計 | 大槻 雅子 | 会計監査 | 岡村 牧子 | 広報 | 廣田 雄一郎 |
登山指導 | 岡村 浩之 | 山行促進 | 若目田 俊行 | 岳報 | 山田 清明 |
HPメンテナンス | 大木 愛 |
沿革
船橋山岳会は船橋市体育協会の下部組織として、昭和30年3月に発足しました。昭和43年ころまでは船橋市民スキーの活動が中心でした。市スキークラブが発足後、船橋市民ハイキングの活動に切り替えました。昭和55年登る山が年々高くなり、船橋市民登山としての活動に衣替えして、現在に至っています。会員も年々高齢化してきているので、若い方にも参加いただきたいと考えています。
船橋山岳会のマークは勝田顧問のデザインで、船橋市の舟の字を、登山用具のピッケル、カラビナ、ハーケンで構成したものです。昭和43年より使用されています。

船橋山岳会 会則
- 第1条
- 本会は「船橋山岳会」と称し、事務所を会長宅に置く。
- 第2条
- 本会は船橋市民等登山愛好者を以て組織し、登山技術の熟達及び会員相互の親睦を図り、市民の体育の向上に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.各種山行・各種集会の計画・実施
2.会報等印刷物の発行・配布、ホームページの運営等広報活動
3.関連団体等との連帯
4.会の趣旨に沿う体育大会への参加
5.その他、目的達成に必要な事業 - 第4条
- 会員は、正会員、及び、役員会において推挙されたOB会員とする。
- 第5条
- 本会を運営するにあたり、正会員のうちから、次の8名の役員(所掌)をおく。
1.会長 1名(会務の統括)
副会長 1名(会長補佐、安全指導、遭難対策、山行計画の吟味等)
会計 1名(帳票の管理・保管、会計帳簿作成、金銭出納・管理、年度末会計報告、例会会場予約)
広報 1名(広報活動、ホームページ運営、会員名簿作成、山行計画の管理)
岳報 1名(岳報の編集、印刷、配布)
会務 1名(山岳協会・体育協会・教育委員会等の事務処理、会の資産管理)
監査 1名(会務の監査、会計の監査、年度末の監査報告) - 第6条 会長及び役員の選出
- 会長及び役員は、役員会を構成し、任期末に、次期役員候補案を作成し、総会に提案する。総会にて可決した時点で成立する。役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 第7条
- 事業年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終了する。
- 第8条
- 総会は最高の議決機関として会長が統括し、年度終了後速やかに行う。
1.議決内容は、次のとおり。
当該年度の事業の統括及び予算執行状況並びに会計報告
次年度の事業計画及び予算執行計画
その他、事業等運営に関する事項
2.役員会は、役員又は正会員の発議により適宜の時期に開催し、協議された事項については速やかに正会員に通知するものとし、正会員の議決を要する事項は 例会において賛否を問う。
3.議決は、正会員参加者の1/2以上を以て可決する。
4.例会は毎月第2水曜日に行い、事業等の計画・実施、その他について協議・報告する。 - 第9条
- 会費の運営費は、会費及びその他を持って充てる。
1.正会員は、特段の理由がある場合を除き、原則として4月の例会において年会費2,000円を納入する。
2.本会に入会するものは、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金1,000円及び年会費2,000円を添えて申し込む。
3.既納の会費、その他の拠出金品は、返還しない。 - 第10条
- 正会員、及びOB会員は、会則及び運用規則を遵守しなければならない。又、会則、運用規則に規定がない場合であっても、コンプライアンス、一般・社会的規範を遵守し、公序良俗に反する行為をしてはならない
- 第11条
- 会員は、退会申込みを除き、次の理由においては役員会で協議し、会長の承認を得て退会処分とする。
1.本会の名誉を著しく毀損または会則の違反
2.理由なく会費の滞納
3.その他 - 第12条
- 会則にない事項は役員会において協議し正会員の承認を得る。また、会則の変更は総会をもって議決する。
- 第13条
- OB会員は、本会の企画等に参加することができる。